関西電力様からのお知らせ
   


液石法施工規制の一部改正のご連絡並びに電化工事の実施に係る
契約トラブルの防止(再徹底)
      


拝啓、時下ますますご清栄のこととお喜び申し上げます。

平素は、当時業に格別のご高配を賜り厚く御礼申し上げます。

当社事業の柱として取り組んでいるオール電化推進にあたり、電気工事実施者が電気工事の際に液化石油ガス(以下『LPガス』という。)設備をLPガス販売事業者に無断で撤去する事象がございました。その為、昨年より経済産業省の要請を受け当社は、LPガスの保安の確保及び契約トラブルが回避されるよう注意喚起を実施して参りました。

しかし、その注意喚起以降もLPガス設備を無断で撤去される事象が発生したことを受けて、平成19年7月27日に液石法の施工規則が一部改正されました。
それに伴い、経済産業省(原子力保安院・資源エネルギー庁)より電気事業連合会を通じて当社に液石法改正内容の周知徹底がございました。

この依頼を受けて、当社といたしましてもグループ会社をはじめ、当社オール電化事業にご協力を賜る電気工事実施者様などへ、一部法改正の周知ならびに契約トラブルの回避について厳守いただくよう広く周知させていただくものであります。


                                                                                
敬具     
    
<一部改正内容に関する周知内容>

@供給設備等について、修理するだけでなく取り外す場合においても技術上の基準に適合していなければならないものとする。
  (第18条第8の2号、第19条第7号および第44号第1号関係)

A供給設備等に係る各設備から充てん容器等を取り外す時は、その取り外す充てん容器等について、バルブを確実に閉止しかつ、
  安全な場所に移す措置をしなければならないものとする。

B硬質管を切断し、若しくは取り外しのための硬質管を切断する作業等を、液化石油ガス設備士でなければ従事できない
  特定液化石油ガス設備工事(液化石油ガス設備しに限定する)として規定する(第108条および第111条関係)

C本改正以降、硬質管取り外し、撤去等を実施した場合、罰金等(30万円以下)が科せられる。)

<再周知内容>

・電化機器設備工事等に関してLPガス販売所業者が所有する供給設備の撤去等が必要になった場合、お客様から依頼されたとしても、LPガス販売事業者に無断で撤去することは絶対に行わず、契約の当事者であるお客様から契約している事業者に依頼をしていただくなど、ご対応下さい。

(保安上の問題点)

・LPガスは高圧かつ可燃性のガスであり、取り扱いによっては甚大な災害を引き起こす蓋然性がある。


(契約上の問題点)

・「液化石油ガスの保安の確保および取引の適正化に関する法律」においてはLPガス販売事業者には消費者からの供給契約解除の申し出があった場合、自らが所有する供給設備を遅滞なく撤去する義務が課せられています。

・第三者が無断で供給設備を撤去することは、消費者から依頼された場合であっても解約時の清算条件に係る契約条項に違反する可能性があり、契約の当事者である消費者が契約違反として損賠賠償請求を受けるリスクがあります。

以上   

     
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